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相談事例 その12

子の無い夫婦の相続時に兄弟姉妹を排除したい

Q.私たち夫婦には子が無く、お互い仕事を持っているいわゆるディンクスだ。
自宅のマンションは妻と2分の1ずつの所有権になっていて、ペアローンにより購入した。
将来的に私が先に死んだ場合、残された妻と私の兄弟が相続人になると思うが、兄弟とはあまり親交が無いので、出来れば妻に全財産を相続させたい。
その逆も同様で、妻側の親戚とはほとんど親交が無いので、妻も同じ考えである。
なので、遺言書を検討中であるが、遺留分を請求される可能性があると耳にした。
なにか排除する方法があるのか。



A.配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分はそれぞれ4分の3と4分の1となります。
兄弟姉妹の遺留分はその半分の8分の1と思いがちですが、遺言書で「配偶者にすべて相続させる」旨の記載があれば、1円も請求されることはありませんのでご安心ください。
つまり、兄弟姉妹には遺留分侵害請求権はないのです。
現在検討中の遺言書で排除できますので、そのまま進めて頂いて問題ありません。
もし、遺言書がないと兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要が生じますので、出来れば公正証書にて確実に作成してください。

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