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相談事例 その10

遺産分割協議書にサインし、すべての相続権を放棄したいが

Q.叔父の妻を名乗る者から「先月、夫が闘病の末亡くなった。ついては、夫名義の自宅を私名義にする相続手続きにご協力いただきたく、同封の遺産分割協議書に署名・実印をお願いしたい」といった内容の手紙が届いた。
故人は私の亡き母の兄のようだが、若いころから行方知れずのようで私も面識がない。
恐らく、叔父には子供がいないので、姪の私に相続権が回ってきたと思われるが、特に思い入れもないし、もはや見ず知らずの私が財産をもらうのもどうかと思う。
また、長い闘病生活を支えた叔父の妻がすべての財産を相続するべきとも思う。
なので、後腐れのないようにすべての相続権は放棄したいので、その遺産分割協議書にサインをするつもりだが、それで問題ないか。



A.サインすること自体は問題ありませんが、今まで面識もなく叔父夫婦のことがよく分からないのであれば、家庭裁判所に「相続放棄」の申述をした方が無難です。
遺産分割協議書にサインするだけでは法的に放棄したことにはならず、万一、後から叔父の借金が発覚した場合、その債権者から返済を求められる可能性があります。
また、相続放棄の申述は、叔父が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内にやらないといけません。
その時間が限られている中で、あなたが法定相続人であることを証明する書類を役所で集めなければなりません。
今回のケースだと叔父夫婦に子がいないという証明、あなたの亡くなった母親と叔父が兄妹であるという証明、そしてあなたが母親の子であるという証明が必要となり、もし除籍されていればさらに戸籍を遡って追いかけないといけないなど、結構な時間と手間がかかります。
なので、遠距離であるなど、自分で取得するのは無理なものについては、職務上請求が可能な司法書士や行政書士などに依頼したほうがいいかもしれません。
なお、相続放棄が許可された場合は、法定相続人ではなくなりますので、遺産分割協議書へのサインは不要となります。

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