事件性のない孤独死の場合、募集時の告知は不要か
Q.先日、所有しているアパートの1室で高齢者の孤独死があった。
発見されるのが少し遅くなったために遺体の一部腐乱や虫が大量に発生していたので、消毒等の「特殊清掃」を実施した。
他殺や自殺ではない自然死で事件性もなく、いわゆる「精神的瑕疵」には当たらないことから、内装工事後「事故物件」として告知することなく、通常に再募集の予定だが、問題ないか。
A.2021年に国交省から「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が発表されました。
それによりますと、今回のケースは孤独死発覚から概ね3年間は告知が必要になります。
キーワードは「特殊清掃」です。
自然死の場合、それが実施されたか否かが大事な分かれ目になります。
なので、残念ながら、今回は不動産業者は再募集の際に遺体発見時期、場所、死因、特殊清掃の有無を告知しなければなりません。
また、重ねて残念な話で恐縮ですが、恐らくそうなると通常の家賃設定では決まらないと思いますので、値下げが必要と考えます。
発見されるのが少し遅くなったために遺体の一部腐乱や虫が大量に発生していたので、消毒等の「特殊清掃」を実施した。
他殺や自殺ではない自然死で事件性もなく、いわゆる「精神的瑕疵」には当たらないことから、内装工事後「事故物件」として告知することなく、通常に再募集の予定だが、問題ないか。
A.2021年に国交省から「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が発表されました。
それによりますと、今回のケースは孤独死発覚から概ね3年間は告知が必要になります。
キーワードは「特殊清掃」です。
自然死の場合、それが実施されたか否かが大事な分かれ目になります。
なので、残念ながら、今回は不動産業者は再募集の際に遺体発見時期、場所、死因、特殊清掃の有無を告知しなければなりません。
また、重ねて残念な話で恐縮ですが、恐らくそうなると通常の家賃設定では決まらないと思いますので、値下げが必要と考えます。