不動産/相続
悩み相談所

ABOUT

相談事例 その7

親の家を子の費用でリフォームしたが、その取扱いはどうなるのか

Q.親と同居する予定だが、そのスペースを私の費用でリフォームしたい。
その場合、親に対する贈与となり贈与税がかかるのか、それとも費用分の所有権がもらえるのか。



A.おっしゃる通り、贈与という形と所有権の持分移転という2通りがあります。
贈与税の発生を避けたいならば、後者を採用しましょう。
建物の評価額(新築価格の未償却残高もしくは時価)とリフォーム費用の割合で持ち分登記をします。
例えば、建物評価額500万円、リフォーム費用300万円なら、親の所有権から8分の3を子に移転します。
登記原因は「代物弁済」となります。
なぜかと言うと、実際のお金の流れは違いますが、「親が子から300万円を借りてリフォームした後に建物の持分で弁済した」という体になるからです。
また、当然ですが登記費用は必要です。
登録免許税(固定資産税評価額×2%)に司法書士報酬が数万円くらいでしょうか。
仮に固定資産税評価額が500万円とした場合、登記費用は12~13万円。
もし、リフォーム費用300万円を親に贈与した場合の親に対する贈与税は19万円となりますので、一時的には代物弁済が得になりますが、所有権を持つことになると毎年固定資産税と都市計画税がかかります。

お問合わせ

PAGE TOP