相続した一戸建てを売りたいが隣地と境界で揉めている
Q.父から相続した一戸建てを売りたい。
建物が古く、賃貸するにしてもリフォームに大きな費用が見込まれること、また、都内は土地が値上がりしていることから決断した。
ただ、父は隣地と昔から境界で揉めていたようだが、このまま売りに出しても大丈夫か。
A.境界が未確定のまま(境界標がない等)売却することも可能ですが、問題は買い手がそれでいいと言うかどうかです。
特に都会の物件の場合、それを仲介する業者から「境界標を買主にきちんと明示出来なければ売れません。土地家屋調査士に頼んで、隣地立会いの下、境界確定をして測量しましょう」と言われます。
やはり、買い手としては、将来の境界トラブルは当然引き受けたくありませんし、単価の高い土地ならきちんと実測してもらわないと不安です。
田舎なら、一般に土地も広いし単価も安いので「隣との境界はここの木の根っこからあそこの大きな石までだ」とかアバウトでも問題にならないかもしれませんが、都会の場合は1㎡違うだけで数百万円の差が出ることもあり「そのままの状態でいいです」と言ってくれる買い手はそうはいません。
また、境界確定協議・測量には50万円からと決して安くない費用がかかりますが、それは必要経費です。
ただ、それを実施したとしても隣地が受け入れてくれるかどうかは分かりません。
今回はすでにトラブルになっているようなので、すべての境界は確定出来ないかもしれません。
土地家屋調査士はプロなので、古い図面などを役所等から探し出してきて、それを根拠に境界に検討を付け、現地で隣接する土地所有者全員に説明をします。
各所有者の了解を取り付けたら、後日測量図付きの境界確定協議書にサインをもらいます。
ところが、仮にその根拠に正当性があったとしても、隣地との関係が修復出来ないくらいこじれていたとすれば、サインまでかなりの時間を要するか、もしくは頑として受け入れてくれないかもしれません。
最悪、その隣人が亡くなり所有者が変わるか、もしくは売却するのを待つしかありません。
そんないつになるか分からないことを待ってられない、と言うなら「価格で調整する」手もあります。
例えば「境界1点だけがどうしても確定出来ないので、相場より1割安くします」といった感じです。
どうしてもその土地が欲しい、という人ならば「まぁ、1割引きならリスクを引き受けてもいいか」と考えるかもしれません。
さらに、裁判所による「境界確定訴訟」または法務局による「筆界特定制度」も選択肢に入れる手もあります。
長くなるので詳細は触れませんが、それらもメリット・デメリットがありますので、十分検討することが必要です。
建物が古く、賃貸するにしてもリフォームに大きな費用が見込まれること、また、都内は土地が値上がりしていることから決断した。
ただ、父は隣地と昔から境界で揉めていたようだが、このまま売りに出しても大丈夫か。
A.境界が未確定のまま(境界標がない等)売却することも可能ですが、問題は買い手がそれでいいと言うかどうかです。
特に都会の物件の場合、それを仲介する業者から「境界標を買主にきちんと明示出来なければ売れません。土地家屋調査士に頼んで、隣地立会いの下、境界確定をして測量しましょう」と言われます。
やはり、買い手としては、将来の境界トラブルは当然引き受けたくありませんし、単価の高い土地ならきちんと実測してもらわないと不安です。
田舎なら、一般に土地も広いし単価も安いので「隣との境界はここの木の根っこからあそこの大きな石までだ」とかアバウトでも問題にならないかもしれませんが、都会の場合は1㎡違うだけで数百万円の差が出ることもあり「そのままの状態でいいです」と言ってくれる買い手はそうはいません。
また、境界確定協議・測量には50万円からと決して安くない費用がかかりますが、それは必要経費です。
ただ、それを実施したとしても隣地が受け入れてくれるかどうかは分かりません。
今回はすでにトラブルになっているようなので、すべての境界は確定出来ないかもしれません。
土地家屋調査士はプロなので、古い図面などを役所等から探し出してきて、それを根拠に境界に検討を付け、現地で隣接する土地所有者全員に説明をします。
各所有者の了解を取り付けたら、後日測量図付きの境界確定協議書にサインをもらいます。
ところが、仮にその根拠に正当性があったとしても、隣地との関係が修復出来ないくらいこじれていたとすれば、サインまでかなりの時間を要するか、もしくは頑として受け入れてくれないかもしれません。
最悪、その隣人が亡くなり所有者が変わるか、もしくは売却するのを待つしかありません。
そんないつになるか分からないことを待ってられない、と言うなら「価格で調整する」手もあります。
例えば「境界1点だけがどうしても確定出来ないので、相場より1割安くします」といった感じです。
どうしてもその土地が欲しい、という人ならば「まぁ、1割引きならリスクを引き受けてもいいか」と考えるかもしれません。
さらに、裁判所による「境界確定訴訟」または法務局による「筆界特定制度」も選択肢に入れる手もあります。
長くなるので詳細は触れませんが、それらもメリット・デメリットがありますので、十分検討することが必要です。