遺言書を公正証書にしても揉める
Q.母が亡くなり、公正証書で作成済みだった遺言書を実行する段階で、弟から苦言を受けた。
遺言書には自宅を含む3つの不動産全てと預貯金の半分を私(Aさん)に、残り半分の預貯金を弟に相続させる旨記載があった。
私は母と同居していたのでその内容は知っていたが、弟は今初めて知り「不公平だ。オレのあずかり知らないうちに兄貴が勝手に作っただろ!そんなのは認められない」とまくし立てる始末。
遺言執行者は私になっているが、このまま進めても問題ないか。
A.公正証書は裁判判決と同等の効力があるので、このまま進めても問題ありません。簡単に否定され覆されたのでは公正証書にした意味はなくなってしまいます。
万一、弟さんが訴えるにしても、遺言書は母の意思ではなくAさんが勝手に作ったという証明を弟さん自身がやらなければなりませんので、ほぼ無理と思います。
ただ、兄弟間のしこりは残りますし、嫌がらせを受ける可能性もありますので、それを避けたいのであれば、遺言書には従わず、兄弟間で改めて話し合いをして遺産分割をやり直す方法もあります。
遺言書には自宅を含む3つの不動産全てと預貯金の半分を私(Aさん)に、残り半分の預貯金を弟に相続させる旨記載があった。
私は母と同居していたのでその内容は知っていたが、弟は今初めて知り「不公平だ。オレのあずかり知らないうちに兄貴が勝手に作っただろ!そんなのは認められない」とまくし立てる始末。
遺言執行者は私になっているが、このまま進めても問題ないか。
A.公正証書は裁判判決と同等の効力があるので、このまま進めても問題ありません。簡単に否定され覆されたのでは公正証書にした意味はなくなってしまいます。
万一、弟さんが訴えるにしても、遺言書は母の意思ではなくAさんが勝手に作ったという証明を弟さん自身がやらなければなりませんので、ほぼ無理と思います。
ただ、兄弟間のしこりは残りますし、嫌がらせを受ける可能性もありますので、それを避けたいのであれば、遺言書には従わず、兄弟間で改めて話し合いをして遺産分割をやり直す方法もあります。